「トラバサミ」は
2007年4月16日より、改正鳥獣保護法が施行され
狩猟では
使用禁止となりました。
なお、 有害捕獲(行政による許可捕獲)では衝撃緩衝装置を装着したもの
(いわゆるソフトキャッチ)のみが許可されますが
自治体によっては
「トラバサミ」の使用自体を許可をしていません。
月曜日に動物病院に行ったときに、入院してたネコさん。
ノラちゃんのようですが、捕獲ワナ「トラバサミ」にかかって
片足切断となってしまったのだそうです。
そのネコちゃんを見つけた親切な方が
ネコちゃんを病院に入院させてくださってました。
5年前までは、ずっと町の中に住んでいたので
ワナという危険の存在が頭にありませんでした。
今回「トラバサミ」というものを調べて検索していると
ネコちゃんがワナにかかった事例がいくつもありました。
生きながらにして苦しみもがく様は残酷極まりなく、想像を絶します。(TT)
内外自由にしているネコちゃんや
放しておられるワンちゃんを、時々見かけます。
交通事故とともに、気をつけてあげたいものです。
●売られているのを見つけたら、
原則使用禁止とされている猟具を、店頭に陳列して販売しないことなどをお店に要望する。
●違法なトラバサミをみつけたら、すぐに通報
1. 標識(氏名、住所、その他)が見やすい所に着いているか確認。
2. 標識のないトラバサミ(箱わなを含むすべてのわなも)は違法。
直ちに警察および都道府県か市町村の鳥獣保護担当者
および鳥獣保護員に通報し、撤去してもらうこと。
3.鳥獣保護法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
●ネコや犬がかかった場合
1、警察に・・犬や猫を捕獲する目的でかかった場合は、動物虐待罪になる。
自分の飼い犬猫がかかっているのを発見した場合は、現場の証拠写真を撮る。
トラバサミ(証拠物件)を差し押さえる。「動物虐待罪」「器物破損罪」
2、鳥獣保護員に・・警察と同時に鳥獣保護員に来てもらう。
(鳥獣保護員がわからない場合は、県庁に違法行為の取り締まりの職員に連絡。)
3、トラバサミにかかると、多くの小動物が骨折、衰弱、餓死・・
生きていても足の切断といった悲惨な状態になってしまう。
獣医病院で治療をしてもらい、必ず「診断書」を書いてもらう。
動物虐待罪で告発、告訴する場合に、証拠となる。
【地球動物会議ALIVEのHP】より参考にさせていただきました。
↓↓ 「とらばさみを見つけたら・・私達がすぐにできること」より ↓↓
http://www.alive-net.net/wildlife/domestic/trap/trap-kisei.html
対馬野生生物保護センターの取り組み。
2008年8月 「トラバサミ」回収キャンペーン
↓↓ 記事 ↓↓
http://kyushu.env.go.jp/blog/article.php?blog_id=299
対象地区内に回覧板を回して回収申込の希望を調べたり
市報、季刊誌、新聞記事等で回収を呼び掛けたりした結果はゼロ。
直接お願いして回る訪問回収を始めたら、わずかだが、14個回収できたという。
※とらばさみは、目的とする鳥獣と異なる鳥獣を誤って捕獲してしまったり
人が誤ってとらばさみにかかりケガをしてしまう恐れがあることから
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則」及び
「第10次長崎県鳥獣保護事業計画」によって狩猟での使用が禁止されています。
違法に使用し、野生鳥獣を捕獲した場合は
一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
*****************うちのネコのこと*****************
先週の木曜日頃から食欲低下気味だった、我が家の高齢猫「びわばーさん」。
土曜日に病院で、エコーや血液の検査をして、点滴と注射をしてもらって・・
お薬も飲んで・・・
だんだん元気になりました。
昨日あたりから、すっかり食欲も戻って・・
満腹&元気な笑顔・・・・?
まだまだ・・・これからだ!?