しがわん♡しがにゃん

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Posted by 滋賀咲くブログ at

浜田博行さんを偲ぶ会のお知らせ

2015年11月11日

2014年、2015年
滋賀県動物保護管理センターで
「命をつなぐジャズコンサート」
~jazz for dog&cat charity concert~を開催してくださった
大津市在住のジャズトランペット奏者・浜田博行さんが
10月25日、ご自宅で急逝されました。

ひとりでも多くのひとに
センターのことを知ってほしい
センターにいる仔たちの存在を知ってほしい
そんな切なる願い、つよい思いで開催されました。

ご自身も多くの命を救い、その仔たちを心から愛されていました。
今後もずっとずっと長くコンサートを続けていきたいと仰っておられました。
どんなにか無念だったことでしょう。

なぜこういう素晴らしい方が
こんなにも早く天に召されてしまうのか・・
悲しくてたまりません。

浜田博行さんのFBに
「偲ぶ会」のお知らせが掲載されていましたので
ここに転載させていただきます。

浜田博行さんのご冥福を
心からお祈り申し上げます。(合掌)



浜田博行さんの「FB」より
https://www.facebook.com/hiroyuki.hamada.505?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends

【"浜ちゃん"を偲ぶ会開催のお知らせ】
10月25日日曜日にご自宅にて急逝された浜ちゃんこと、故浜田博行氏を偲び
弔問の方々(一般のお客様、ミュージシャン他みなさま)をお迎えする機会を設けることになりましたので
慎んでお知らせさせて頂きます。

【日にち】
平成27年11月13日金曜日

【時間】
午後1時〜午後11時までの間に何時でも御自由にお越し下さい。

【場所】
Jazz Place ねこ 〒520-0232 滋賀県大津市真野2-7-52

【お世話役】
五島健史、小松尚人、浦千鶴子、他有志数名

【お問い合わせ】
077-572-3333 (Jazz Placeねこ)
JR湖西線堅田駅 徒歩5分。

*Jazz Place ねこには駐車場はございません。
お車でご来場の際はJR堅田駅前タイムズ駐車場をご利用下さい。
なお、ご遺族の要望により、平服でお気軽にお越し下さいとのことです。


浜田博行さんの「公式サイト」
http://hamadahiroyuki.com/


(画像は公式サイトよりお借りしました)




(この動画は2014年のコンサートのものです。スマホでうまく撮れていないので申し訳ないのですが、浜田さんの「My Way」素晴らしいです。涙がとまりません。。。。)


Posted by ZIGねこ at 22:08 Comments( 0 ) その他

11/11収容【迷い犬】東近江市にてミニチュアダックス

2015年11月11日

滋賀県動物保護管理協会のHPより転載しています。
http://www.sapca.server-shared.com/mayoiinu/mayoiinu.html
 

滋賀県動物保護管理センター

≪11月11日(水)に収容された迷い犬≫


◆東近江市 宮川町 にて
・ミニチュアダックス
・うす茶
・小型オス
・首輪なし



1週間余で、公示・掲載終了になり
収容情報欄から消えてしまいます!
このワンちゃんにお心当りのある方は
至急センター迄ご連絡ください!

またご近所でこのワンちゃんをご存知の方は
至急、飼い主さんに教えてあげてください!

すみやかにお家に帰れるよう
迷子札・鑑札等をつけてあげましょう。
迷子にしないで、大切な家族。

問い合わせ:滋賀県動物保護管理センター
〒520-3252 滋賀県湖南市岩根136-98
電話番号:0748-75-1911
FAX:0748-75-4450
時間:平日の月~金の8時30分から17時15分

****************************************************

平成26年度 滋賀県動物保護管理センター
        動物保護管理関係統計より

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/dobutsu/files/h26toukei.pdf

◆収容犬合計頭数 521 (成犬 421  子犬 109)

飼い主さんのお迎えあり(返還頭数)    
・成犬 143    子犬   0

新しい飼い主さんに譲渡された頭数
・成犬 151    子犬  61

殺処分頭数  
・成犬 118    子犬  48

****************************************************

遺棄は犯罪です!
・愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
・違反すると、懲役や罰金に処せられます。

・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金

・愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金

・愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金