しがわん♡しがにゃん

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Posted by 滋賀咲くブログ at

1/5収容【迷い犬・2頭】①長浜市西浅井町 ②多賀町萱原

2016年01月07日

滋賀県動物保護管理協会のHPより転載しています。
http://www.sapca.server-shared.com/mayoiinu/mayoiinu.html
 

滋賀県動物保護管理センター

≪1月5日(火)に収容された迷い犬≫


①長浜市 西浅井町 岩熊にて
・雑種
・茶黒
・大型オス
・青色革製首輪




②多賀町 萱原にて
・雑種
・茶白
・中型オス
・首輪なし



1週間余で、公示・掲載終了になり
収容情報欄から消えてしまいます!
このワンちゃんにお心当りのある方は
至急センター迄ご連絡ください!

またご近所でこのワンちゃんをご存知の方は
至急、飼い主さんに教えてあげてください!

すみやかにお家に帰れるよう
迷子札・鑑札等をつけてあげましょう。
迷子にしないで、大切な家族。

問い合わせ:滋賀県動物保護管理センター
〒520-3252 滋賀県湖南市岩根136-98
電話番号:0748-75-1911
FAX:0748-75-4450
時間:平日の月~金の8時30分から17時15分

****************************************************

平成26年度 滋賀県動物保護管理センター
        動物保護管理関係統計より

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/dobutsu/files/h26toukei.pdf

◆収容犬合計頭数 521 (成犬 421  子犬 109)

飼い主さんのお迎えあり(返還頭数)    
・成犬 143    子犬   0

新しい飼い主さんに譲渡された頭数
・成犬 151    子犬  61

殺処分頭数  
・成犬 118    子犬  48

****************************************************

遺棄は犯罪です!
・愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
・違反すると、懲役や罰金に処せられます。

・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金

・愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金

・愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金



1/4収容【迷い犬・3頭】①多賀町 ②甲賀市 ③野洲市

2016年01月07日

滋賀県動物保護管理協会のHPより転載しています。
http://www.sapca.server-shared.com/mayoiinu/mayoiinu.html
 

滋賀県動物保護管理センター

≪1月4日(月)に収容された迷い犬≫


①多賀町 萱原にて
・雑種
・茶
・中型オス
・首輪なし





◆↓↓このワンちゃんは1/8「返還済み」になっていました!良かったです!(=^・^=)/
②野洲市 北比江にて
・マルチーズ
・白
・小型メス
・ピンク色布製首輪





③野洲市 上屋にて
・柴犬
・茶
・中型オス
・首輪なし



同日もう1頭収容されていた
「甲賀市水口町南林口」のワンちゃんは、ブログ掲載前に即日「返還済み」になっていました!
良かったです!(=^・^=)/




1週間余で、公示・掲載終了になり
収容情報欄から消えてしまいます!
このワンちゃんにお心当りのある方は
至急センター迄ご連絡ください!

またご近所でこのワンちゃんをご存知の方は
至急、飼い主さんに教えてあげてください!

すみやかにお家に帰れるよう
迷子札・鑑札等をつけてあげましょう。
迷子にしないで、大切な家族。

問い合わせ:滋賀県動物保護管理センター
〒520-3252 滋賀県湖南市岩根136-98
電話番号:0748-75-1911
FAX:0748-75-4450
時間:平日の月~金の8時30分から17時15分

****************************************************

平成26年度 滋賀県動物保護管理センター
        動物保護管理関係統計より

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/dobutsu/files/h26toukei.pdf

◆収容犬合計頭数 521 (成犬 421  子犬 109)

飼い主さんのお迎えあり(返還頭数)    
・成犬 143    子犬   0

新しい飼い主さんに譲渡された頭数
・成犬 151    子犬  61

殺処分頭数  
・成犬 118    子犬  48

****************************************************

遺棄は犯罪です!
・愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
・違反すると、懲役や罰金に処せられます。

・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金

・愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金

・愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金