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多頭飼養の届出

2009年12月01日

「滋賀県動物保護管理センター」より転載です。

「多頭飼養の届出」

たくさんの犬およびねこを飼養する場合
飼い主さんが適正に飼養しないと社会的に大きな影響を与えることから
滋賀県の動物保護および管理に関する条例が
平成21年4月1日より、改正施行されました。


  
参考:滋賀県広報抜粋

この改正により
犬およびねこ(生後91日未満を除く)を合わせて10頭以上を
滋賀県内で飼養する飼い主は
滋賀県知事(送付先は滋賀県動物保護管理センター)へ
(大津市は大津市動物愛護センター)へ
その状況になった日から
30日以内に届出なければならないことになりました。

 
動物取扱い業の登録を受けている方で
その登録した業の活動として犬およびねこの飼養をしている方は届出が不要です。
ただしその登録をした業の活動以外の活動として
飼養または保管する場合は多頭飼養の届出が必要になります。

滋賀県広報抜粋を見ると
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は
1万円以下の過料を処する・・となっています。
 
我が家は4月に届出しました。多頭飼養の届出
 



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